絵本の著作権について、許可のおりた作品を紹介しています

教育現場での絵本の読み聞かせについて、学校で行うボランティアの読み聞かせ活動については、下記の通りに定められています(2013.4月現在)。

 ①大型絵本を使用する場合、申請の必要なし。

 ②プロジェクタで画面に投影する場合、出版社、作者へそれぞれ申請・承諾が必要。

 (「著作物利用許可申請書」のフォーマットは、日本書籍出版協会のHPからダウンロードできます。)

 

数年前に比べ、読み聞かせボランティアの環境は格段に整ってきました。

毎年、状況が変わっておりますので、詳細は日本書籍出版協会のHPで確認してください。